社会人でフルタイムで仕事しながら、育児をしながら行政書士資格取得に向けて勉強中です。
行政書士資格取得に向けて、勉強2年目です。
今年こそは合格しようと頑張っています。
今回は、財産移転型契約の中の売買契約について勉強しました。
アガルートの行政書士講座担当の豊村先生、面白くて大好きです。
平成29年度の合格率が65%の行政書士講座売買契約とは
売買契約とは、売り主がある財産権を相手方に移転することを約束し、買主がその代金を支払う約束をすることで効力が生ずる契約をいいます。
売買契約をコンビニなどで買い物をした時のタイミングで考えると、どのタイミングで契約したことになるでしょうか?
この売買契約は、コンビニなどで買い物をした時のタイミングで考えると、お金を払ったタイミングではなく、「買います」とお客が商品をカウンターへ出して、店員さんが「ありがとうございます」と受け取ったタイミングになります。
手付とは
売買契約には一方の意思によって、予約するという方法があります。
この売買契約の予約の方法のひとつとして「手付」という方法があります。
手付とは、売買契約の予約の際に、買主から売り主に対して交付される金銭などをいいます。
手付には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類があります。
証約手付とは
証約手付とは、契約を締結したということを示し、その証拠という趣旨で交付される手付を言います。
すべての手付は、証約手付としての性質を有するとされています。
解約手付とは
解約手付とは、手付の金額の損失を覚悟すれば、相手方の債務不履行がなくても契約を解除できるという趣旨で交付される手付を言います。
解約手付による解除は、解約手付を交付した者は、その手付分を放棄で解除することができます。
しかし手付を受けた側が解除する場合は、受け取った手付の倍額を支払うことで解除できます。
売買契約を成立させた場合の売り主の義務
売買契約を成立させた場合、売り主は財産権の移転を買主は支払い期限内に代金支払い義務を負います。
売買契約を成立させた場合、売り主は買主に対し、登記その他の権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負います。
担保責任(不完全履行・契約不適合責任)とは
担保責任とは、売買契約の目的物や移転した権利に契約不適合がある場合に、売り主が買主に対して負う責任を言います。
目的物の契約不適合とは、引き渡された目的物が種類・品質または数量に関して契約内容と合致しないものであるときをいいます。
たとえば数が合わないや、色が違う、買った土地の大きさが違うや抵当権がついていたなど契約内容と違う場合をいいます。
追完請求権とは
買主は売り主に対し、不足分の履行の請求をすることが出来ます。これを追完請求権と言います。
しかし契約不適合の責任が買主側にある場合は、履行の追完請求をすることができません。
買主が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がない時は、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができます。
代金減額請求権とは
代金減額請求権は、買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告しても履行の追完をしないときに請求できるものではありますが、以下のような追完が不可能と思われるときには、催告をしなくても代金減額の請求をすることができます。
・履行の追完が不能の時
・売り主が履行の追完を拒絶する意思を示したとき
・契約の性質上、または当事者の意思により、特定の日や期間内に履行しなければ契約の目的を達成することが出来ない場合に、売り主が追完をせずに時期が経過したとき
損害賠償請求権・解除権とは
買主は、追完請求権・代金減額請求権を有する場合であっても、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除をすることができます。
社会人が仕事をしながら独学で、隙間時間に勉強をして資格を取るのは、やはりなかなかハードです。
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