行政書士試験勉強 覚え書き 責任財産の保全「詐害行為取消権」

社会人でフルタイムで仕事しながら、育児をしながら行政書士資格取得に向けて勉強中です。

行政書士資格取得に向けて、勉強2年目です。

今年こそは合格しようと頑張っています。

今回は、財産移転型契約の中の売買契約について勉強しました。

アガルートの行政書士講座担当の豊村先生、面白くて大好きです。

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詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知っていて行為をした場合、債権者がその行為の取り消しを裁判所に請求することが出来る権利のことです。

詐害行為取消権とは、債権者が債務を弁済しない時、債務者の強制執行の対象となる財産、すなわち責任責任財産を確保しておく制度、責任財産の保全のための制度のひとつです。

責任財産の保全

責任財産の保全の制度として、債権者代位権と詐害行為取消権があります。

債権者代位権は、裁判外でも裁判上でも行使できるが、詐害行為取消権は、裁判上のみでの行使となります。

詐害行為取消権を行使するためには

詐害行為取消権を行使するには

①債務者が無資力である

②債務者が総財産を減少させ、債権者が債権の全額弁済を得られなくさせる行為をしたこと

が必要です。

債務者がした行為が詐害行為にあたるかどうか

債務者が総資産を減少させたとしても、それが必ず詐害行為とされるわけではなく、

失うこととなった経済価値と、それと引き換えに入ってくる経済価値とを比較して、判断されます。

例えば100万の価値がある車を90万で売ったとしても、詐害行為とは言われませんが、100万の車をお金がないのに贈与したり、1万で売った場合は、詐害行為と判断されます。

詐害行為取消権の被告

詐害行為取消権は、必ず裁判での訴えが必要です。

その時の被告は、債務者ではなく、受益者もしくは転得者となります。

しかしこの裁判で、認容判決が出た場合は、債務者及びすべての債権者に効力が及びます。

詐害行為取消権の行使ができる範囲

債権者は、詐害行為取消請求をする場合、取り消しを請求するものが、お金のように分けることが出来る場合は、自己の債権の額の限度まで請求することができます。

これは、債権者が受益者や転得者に請求する場合も同じです。

これが家や土地など、分けることが出来ない場合は、取消請求するものの価格が債権額を上回る場合でも取消権を行使することができます。

詐害行為取消権が取り消されたあとの効果

詐害行為取消請求が裁判で認容判決が出た場合、その取り戻された財産は、債務者の財産として回復します。

そのあと取り戻された財産は、その債務者すべての債権者の利益財産になります。

裁判を起こした本人だけではなく、債権者全ての財産として平等に分配されます。

債権者への直接支払いまたは引渡し請求

裁判を行使した債権者が、受益や転得者に直接自己へ支払いもしくは引き渡しをもとめることもできます。

その場合は、自己の被保全債権と相殺することによって、事実上の優先弁済を受けることができます。

社会人が仕事をしながら独学で、隙間時間に勉強をして資格を取るのは、やはりなかなかハードです。

そんなとき、ポイントを押さえながら教えてくれたり、質問に答えてくれたりする場所があるだけでもものすごくありがたいです!

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